- 日本の会社からアメリカの会社への転籍手続き
- 住民票抜く(国外転出届)
- 年金
- 保険
- 納税代理人の登録(市町村の税務署)
- 地方税納税管理人の登録(1/1に住んでいた場所の役所)
全体の移住ストーリーについては、以下をご覧ください。
日本のいちエンジニアが2013 H-1B Capを取得してアメリカ移住するまで(概要)
これまでの経緯は以下をご覧ください。
第四部:2013 H-1B Capビザ面接
日本の会社からアメリカの会社への転籍手続き
これについてはH-1Bを取得してくれた会社のHR部門と入社日のすり合せをして、日本の会社を退職するだけ。これで日本では無職です。アメリカに戻った後に、アメリカの会社での正式な雇用契約書へのサインや保険等の手続きが始まります。
ちょっと調べてみたところ、ハローワークに「失業保険受け取り延期手続き」というものもあるらしいです。
海外移住者や育児出産などの理由で、帰国後失業保険を貰う権利を残しておくための手続きです。最大で3年の延長が可能です。海外移住というキーワードに反応して他の役所の手続きをしたついでにハローワークにも行ってみたのですが、海外就労者の配偶者には適用可能だが海外就労者自身は不可、と門前払いされました。。。
住民票抜く(海外転出届)
自分の住民票がある役所に行って、海外転出届を提出します。この海外転出届を提出することにより、以下の義務が外れるようです。ただ、国民年金については任意での加入も可能のようです。
- 国民健康保険の加入
- 地方税の納税義務
- 国民年金の支払い義務
国民年金の方は、日本の会社の厚生年金を抜けた時点で後日加入案内が来るが、海外転出した旨を届け出れば支払う必要が無いという説明でしたが、この後日案内については現時点で未確認。
納税代理人の提出
確定申告をしてから出国することも可能でしたが、自分の場合は親を納税代理人にして後で確定申告することを選択しました(確か源泉徴収が所属した2社分必要なのが1社分しか無かったからそうした気が)。最寄りの市町村の税務署で実施できます。
海外にいながら日本から個人で仕事を受けるケースについても職員に聞いてみたところ、発注する側が全体の2割を税金としておさめれば海外在住者は特に手続きをしなくていいとのことでした。あと、5年以内なら次の1月に手続きをしていなくても還付されるそうです。
住民税納税管理人の提出
住民税はその年の1/1に住民票を置いていた地方自治体に払う税金とのことで、転出した年分のみ支払う必要があります。そのための納税管理人を立てれば、後日納税管理人宛てに請求書が来るためあとはコンビニなりで支払ってもらうことができます。これも親にお願いしました。
役所的な手続き以外にも、携帯の解約やらいろいろとやはり手続きは多いです。
こうしてアメリカに戻り、次回は第六部:就労ビザでのアメリカ入国とSSN取得後の手続きです。
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